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本日4月1日ということで新年度が始まりました。

今年は重要な法改正がありました。
民法の改正で成人年齢が20歳から「18歳」に引き下げれました。

実際に成人の定義が見直されるのは約140年ぶりのことだそうですが、実際に何が変わるの?って思っている人も多いかと思いますので、今一度まとめてみたいと思います。

 

①成人年齢はいつから変わるのですか?

本日2022年4月1日を基準日として18歳の方は新成人となります。
また19歳の方もおられると思いますが、19歳の方も2022年4月1日に新成人となります。

一方で現在未成年の方は、今後は18歳になった時点で新成人となります。

 

②成年になると何が変わりますか?

民法が定めている成年年齢というのは、「一人で契約をすることができる年齢」という意味と、「父母の親権に服さなくなる年齢」という意味があります。実際に成年に達すると、親の同意がなくても、自分の意思で様々な契約ができるようになります。

☆成人18歳になったらできること

◇親の同意が不要になる
「携帯電話を契約する」
「クレジットカードを作る」
「高額商品を購入するときにローンを組む」
「自分の住む場所を決め、一人暮らしで部屋を契約することができる」etc.
◇10年有効のパスポートを取得できる
◇公認会計士や司法書士や、医師・薬剤師免許などの資格を取得できる
◇結婚
女性が結婚できる最低年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女共に18歳以上になる

★これまで通り20歳にならないとできないこと

◆飲酒・喫煙
◆競馬・競輪・ボートレース・オートレースなどの公営競技での馬券等の購入。
◆養子を迎える
◆大型・中型自動車運転免許の取得

 

③成人になり一人で契約する際に注意することは?

未成年者の場合は契約をするには親の同意が必要でした。

一方で成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになり、未成年者取消権(親の同意がなく未成年が契約したものは取り消すことができる権利)は行使できなくなります。
つまり、契約を結ぶかどうかは自分の判断で決めることになり、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。

契約には様々なルールがあります。ただ、そういった知識がないままで安易に契約を交わしたりすると思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。
実際に社会経験に乏しく、保護がなくなったばかりの成年を狙い打ちにする悪質な業者もいます。
そうした消費者トラブルに遭わないためには、契約に関する知識を学び、様々なルールを知った上で、その契約が必要かどうかをよく検討する能力を身につけておくことが重要です。

ただ、気をつけていてもトラブルに巻き込まれることもあるかと思います。
そういったときは自分一人で抱え込まず、実際に困ったことが起きてしまった場合の相談窓口として、消費者ホットライン「188(いやや)!」というのが設置されているそうです。困ったときや「おかしいな?」と思ったときにはしっかり相談することも大事です。

私自身も川崎市の消費生活サポーターでもありますので、お気軽にご相談していただければと思います。

参考出典:政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201808/2.html

 

 

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くろやなぎ

代表よかよかライフサポート
山形生まれ、仙台、横浜、和歌山、熊本、東京育ちで現在川崎市中原区在住 今では川崎フロンターレ愛にあふれ、どっぷりはまる。 「よかよか」は九州熊本の方言から。 「みなさんのお金の悩みを解決したい!!」 「夫婦生活をハッピーに」 を合言葉に現在奮闘中

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