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はじめに

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」により制定され
高度プロフェッショナル制度(高プロ制度)が来年の平成31年4月1日から施行されます。

この高プロ制度は、高度な専門知識を有する一定水準以上の年収を得る労働者について、
労働時間規制(労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金)の対象から除外する制度です。

要するに、労働賃金を時間ではなく成果で評価する制度ということになります。

主な内容

▼対象は金融商品の開発、ディーリング、アナリスト、コンサルタント、研究開発の5業務に限定
▼年収は原則賞与を除いて1,075万円以上
▼「本人の同意」+「労使委員会の決議」がなければ適用されない
▼企業側は出勤時間など業務上の具体的な指示はできない
▼年104日以上かつ4週4日以上の休日確保
▼「健康管理時間」を把握し、一定時間を超えたら医師による面接指導を実施
+以下の①~④のいずれかを実施する
①勤務間インターバル制度
②健康管理時間の上限設定
③2週間連続の休日
④臨時の健康診断

高度プロフェッショナル制度のメリット

高度プロフェッショナル制度は、多様な働き方や長時間労働の改善を目的に作られた制度です。
欧米ではすでに導入されている制度でありまして、労働時間は賃金に反映されないので、
成果さえ出せば好きな時間に働くことができるというのがメリットといえます。
また、日本の労働生産性は先進国の中では最下位ともいわれておりますので労働効率の向上が期待されています。

高度プロフェッショナル制度のデメリット

この高度プロフェッショナル制度は、労働時間の規定がなくなるため、
時間外労働の概念自体がなくなります。
そのため、時間をかけても成果が出ない限り賃金が上がらないということになり、
まさに「残業代ゼロ」となります。

最後に

最初にも述べましたが、来年4月1日から施行されます高プロ制度ですが、

ようやく年末になって骨格が固まったようです。

ただ、実際に運用するには就業規則の変更等いろいろと時間がかかるので

どれだけの会社が導入するかは未知数ですが、今後も動向をチェックしていきたいと思います。

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くろやなぎ

代表よかよかライフサポート
山形生まれ、仙台、横浜、和歌山、熊本、東京育ちで現在川崎市中原区在住 今では川崎フロンターレ愛にあふれ、どっぷりはまる。 「よかよか」は九州熊本の方言から。 「みなさんのお金の悩みを解決したい!!」 「夫婦生活をハッピーに」 を合言葉に現在奮闘中

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