労働保険料「年度更新」&社会保険「算定基礎届」の提出〆切は7/10です
毎年7月は労働保険料「年度更新」&社会保険「算定基礎届」の提出月となっております
まだ未提出の場合は忘れずに10日までに提出してください
1. 労働保険「年度更新」のための準備書類
労働保険は「前年4月1日〜当年3月31日までに実際に支払われた賃金」をベースに集計します。
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賃金台帳(前年4月支給分 〜 当年3月支給分)
注意点: 給与計算の「〇月分」ではなく、実際に「〇月に支払われた(振り込まれた)」月を基準に12ヶ月分必要です(例:当月当月払いの会社は4月〜3月分、翌月払いの会社は4月払〜翌年3月払=3月分〜2月分給与)。
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賞与台帳(前年4月1日 〜 当年3月31日までに支給されたもの)
決算賞与や臨時の手当なども、期間内に支給されていればすべて対象になります。
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出勤簿、タイムカード(同期間分)
雇用保険の対象外となる「週20時間未満の短時間労働者」や、労災のみ対象となる「役員兼労働者」などの実態・労働時間を判定・確認するために参照します。
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前年度の「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え
前年にいくら概算保険料を納付しているか(清算のベース)を確認します。
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労働保険・雇用保険の「資格取得・喪失」の履歴がわかるもの
年度途中で入社・退職した従業員がいる場合、雇用保険のカウント漏れを防ぐために確認します。
2. 社会保険「算定基礎届」のための準備書類
社会保険(定時決定)は、原則として「当年4月、5月、6月に支払われた給与」をベースに集計します。
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賃金台帳(当年4月支給分、5月支給分、6月支給分)
こちらも「〇月支給(振込)」ベースです。
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賞与台帳(当年4月1日 〜 当年6月30日までに支給されたもの)
年4回以上支給される賞与は算定基礎(総報酬月額)に組み込む必要があるため、支給実績を確認します。
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出勤簿、タイムカード(4月・5月・6月支給分の算定基礎となる期間)
「支払基礎日数」(給与の支払い対象となった日数)が17日(短時間労働者は11日)以上あるかをチェックするために必須です。欠勤日数や有給消化日数の確認にも使います。
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雇用契約書・労働条件通知書(パート・アルバイト等の短時間労働者分)
週の所定労働時間や月の日数が正社員の4分の3以上(または特定適用事業所の要件を満たすか)などを客観的に確認・判断するために共有を求めます。
もし作成がわからない等ございましたら、届け出書類の作成についても受け付けておりますのでお急ぎください
7月以降のご依頼ですと、直前期となるため特急料金がかかりますのでご了承ください










