百貨店ストライキが61年ぶりに実施
池袋の西武百貨店で8月31日にストが実施されました。 私自身、大学時代4年間池袋に通っていたので、親しみがあり、特に西武線沿線を利用されている方は駅直結で大変便利でもあります。 最近では、会社の労働組合が減少傾向で弱体化している影響もあり、 ストを実施する機会を目にすることがほとんどなくなってきましたが、 思い出すのが、2004年にプロ野球で初めてストライキが実施されたことです。 発端は、親会社の経営が悪化した近鉄がオリックスと合併を発表したことで、 球団数削減してしまうことにプロ野球選手会が反発し、ストライキを起こしたという内容を思い出します。
最近では2018年にJR東日本でスト実施か?というニュースがありましたが、直前に回避されました(バスは何年かに一度実施されています)
そもそもストライキは労働者の権利としてあります。
労働組合法に規定されており、争議行為が正当である場合には、その行為についての刑事責任(労働組合法1条)と民事責任(同8条)は免責されます。ストライキも労務の不提供にとどまるならば合法であり、これらについても免責を受けます。 ただし、働かない時間については「ノーワークノーペイ」の原則により、賃金は発生しません。 (組合側で組合員から徴収し積み立てた「闘争資金」を実際に争議行為 が発生した場合に、賃金不支給時の場合に補填されるようです)
今後も西武百貨店問題(セブンアイホールディングスによる売却が発端ですが)について注視していきたいと思います。