Release: 2022/06/09 Update: 2022/07/22

振替休日と代休

「振替休日」と「代休」の違い

質問ですが「振替休日」と「代休」の違いはわかりますか?

残念ながらこの2つの違いをきちんと理解して運用している会社は意外と多くありません。
実際、社労士でも理解できていない方も時々お見かけします。

「振替休日は買い取り請求できるんでしたっけ?」
この質問自体がとんちんかんなのですが、あろうことか同業社労士から質問を受けたことがあり、もっとみなさま方にもきちんと知ってほしいという想いから、今回書きたいと思います。
(そもそも社労士試験では労働基準法で学習するSランクの内容ですので社労士が知らないのは?とはお思いますが(^^;)

 

「振替休日」とは

あらかじめ休日と定められていた日を労働日とすることで、そのかわりに他の労働日を休日にすることを言います。

これによって、あらかじめ休日と定められた日が「労働日」になり、そのかわりとして事前に振り替えられた日が「休日」となります。

したがって、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、「休日労働」に対する割増賃金の支払義務も発生しません。

「代休」とは

(あらかじめ事前に休日を振り替えることなく)休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとすることであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。

そのため、この場合においては休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。

 

結局「振替休日」と「代休」は何が違うの?

「振替休日」と「代休」は、「労働日」と「休日」を入れ替える点においては同じです。

違うのは、入れ替えるのが「事前」か「事後」かという点です。

振替休日は事前に日を指定して、休日と労働日を入れ替えるのに対し、代休は労働があった後に代わりの休日を与えます。

実はこの違い、従業員の給与計算に影響してきます。

振替休日は所定労働時間内に収まる場合は割増賃金が発生しませんが、代休の場合は休日労働分についての割増賃金が発生します。

そして最初にありました、「振休」はそもそも事前に休日を振り替える制度なので、買取という考え方自体が発生しません。

 

以上、簡潔にまとめてみましたが、結局のところ労務管理は運用と管理がとても大切です。
労務管理に不安がある場合は、お気軽にご相談いただければと思います。

それではご清聴ありがとうございました。

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