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Release: 2024/03/22 Update: 2024/03/22

社会保険加入は入社日から加入です

4月になると新入社員が入社する会社も多いのではないでしょうか?

新社会人の方は、期待と不安を抱きながら、これからの未来に胸躍らせているかと思います。

新社会人の方や転職での入社でも多くの場合、試用期間が定められている場合が多いかと思います。

多くの場合は、3か月間とか長いと6か月間になると思います。

ただ、法律上は試用期間は14日を超えて辞めさせる場合は、解雇の扱いとなり、30日以上前に解雇を予告するか30日分の解雇予告手当が必要となります

 

社会保険の加入についても勘違いされている会社もいまだに多いです。

試用期間中は社会保険に加入させなくてよいと思い込んでいる企業があったりしますが、
試用期間中でも社会保険加入は必要です。

試用期間は正式採用を前提とした雇用となるので、
最初の入社日から加入が必要です。

 

もし、未加入の場合は「6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」となります。

また、行政の調査時に社会保険の未加入が発覚した場合は、最大2年間にさかのぼり社会保険料の支払いが命じられます。 支払いは翌月末までに「現金」で支払う必要があり、会社としても多額の出費となります。

 

最近はSNS等で悪い噂はすぐに広まるご時世です。

そういう噂が広まらないためにも、日ごろからきちんとした労務管理を心がけていただければと思います。

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