「就業規則」作成のススメ
就業規則について
常時10人以上の労働者を雇用する場合は「就業規則」を作成して、労働基準監督署に提出する義務があります。
逆に考えると、10人未満の事業所は作成提出義務がないことになります。
ただ、従業員を雇用しているのに就業規則がない状態で、はたしてそれでいいのでしょうか?
参考
・「常時10人以上」の労働者には、パートやアルバイトも1人としてカウントします
・労働者の数については支店や支社ごとにカウントします
・就業規則は支店や支社ごとに定めなければなりません
就業規則作成のススメ
就業規則というのは、端的に言うと「会社としての基本ルールを定めたもの」です。
就業規則を作成することで、会社を守ることができます。
①会社の想い、社長の想いを込めることができる
就業規則を作成することで、「会社としてみんなにはこれを守ってほしい、こういう会社にしたい」という気持ち・魂を込めることができます。
例えば、育児・子育て世代の労働者に対して温かい会社にしたいという場合には、育児介護についての項目をきちんと記載することで、手厚く支援することをアピールすることができます。
②いざという時にトラブル防止になる
10人未満だから作成義務がないからと言って作成していないと、いざという労務トラブルが発生した時に就業規則を定めていないために、対抗する手段がなく、完全になすすべなしといった事態にもなりかねません。
また、もうすぐ10人だけど、10人になってから作成しようとすると、いざとなって慌ててしまい、バタバタしてしまう可能性も高いですので、余裕をもって準備して作成することをお勧めします。
③定めるだけではダメ。労働者への「周知」が必要
就業規則を作成したからもう大丈夫・・・ではありません。
「作成したから厳重に金庫に保管してます」って会社意外と多いです。
それではいけません。
きちんと労働者の方が見ることができて、就業規則について「周知」することで初めて有効となります。
なので、金庫にしまうのではなく、理想は「みんながいつでも見ることができる」就業規則にしましょう。
まとめ
いざという時に自社で就業規則を作成するとなると結構な手間がかかります。
簡単に就業規則が作成準備できる厚生労働省のサイトをはじめとして存在しますが、実際に見てみると簡易的に作成するには向いていますが、一方でありきたりな就業規則になってしまいがちで「会社として個性を出したい」「オリジナルなルールも追加したい」と思っている場合はあまりお勧めできません。
その場合は、就業規則作成経験があります社会保険労務士に相談することが一番の近道かと思います。
私も就業規則作成経験がございますので、きちんとした就業規則を作成・準備したいという会社・経営者のみなさま、一度お気軽にご相談いただければと思います。
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