退職代行「モームリ」の今回の件について
はじめに
退職代行サービス「モームリ」を運営する「株式会社アルバトロス」に対して、警視庁による家宅捜索が行われるということがニュースになりました。
個人的には、この代行サービスについてはグレーで、もしかしたら非弁行為に問われる可能性があるのではないか、と自身がお客様に送付しているメルマガ等のコラムで書いた記憶がありますが、その通り現実のものとなってしまいました。
今回の件について、問題となっている主な点を専門用語も交え、改めて整理してご説明いたします。
捜査の焦点となっている容疑
今回の捜査では、主に弁護士法違反(特に非弁行為と非弁提携)の疑いが持たれています。
(1) 非弁行為(弁護士法第72条違反の疑い)
弁護士法第72条は、「弁護士でない者が、報酬を得る目的で、法律事務を取り扱い、又はこれらのあっせんをすること」を禁じています。
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問題の行為(疑い):
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法律事務の取扱い: 民間業者が、単なる退職意思の伝達だけでなく、退職条件の交渉(例:有給休暇の消化、退職日の決定、未払い賃金・残業代の請求など)にまで踏み込んだ行為。これらの交渉は法律上の権利義務に関わるため「法律事務」にあたります。
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法律事務のあっせん: 報酬を得る目的で、退職希望者を弁護士へ違法に紹介・周旋していた行為
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今回の報道では、特に報酬目的で利用者を弁護士にあっせんし、紹介料(キックバック)を受け取っていた疑いが強く焦点となっているとされています。
(2) 非弁提携(弁護士法第74条違反の疑い)
弁護士法第74条は、「弁護士は、第72条に規定する行為をする者に、自己の名義を利用させること」を禁じています。また、報酬を目的として非弁行為を行う者から事件の紹介を受けることも問題となります。
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問題の行為(疑い):
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アルバトロス社からの紹介で事件(退職代行)を受任し、その対価として紹介料を支払っていたとされる弁護士事務所側の行為が、この非弁提携にあたる疑いがあるとして、一部の顧問弁護士事務所にも捜査が入っています。
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退職代行サービスにおける合法・違法の境界線
退職代行サービスには法的に可能な範囲とそうでない範囲があります。
運営主体 | 可能とされる主な業務 | 法的な根拠・リスク |
弁護士 | 退職意思の伝達、未払い賃金請求などの交渉、訴訟対応など、全ての法律事務 | 弁護士法に基づき全て合法 |
労働組合 | 組合員のための退職意思の伝達、団体交渉権に基づく会社との交渉(賃上げ、労働条件など) | 労働組合法に基づき合法。ただし、組合員ではない依頼者の法律事務を扱うと非弁行為リスクが生じる。 |
民間企業 | 退職意思の伝達、退職届の郵送代行などの事実上の事務連絡 | 交渉に踏み込むと非弁行為。弁護士や労組への違法なあっせんは非弁行為となる。 |
「モームリ」のような民間業者は、本来「伝達」のみが可能であり、退職の条件などに関する会社とのやり取りが「交渉」と見なされると、直ちに非弁行為のリスクが発生します。
社会的背景と業界への影響
退職代行サービスは、若年層を中心に「上司に退職を伝えづらい」「ハラスメントが心配」といったニーズに応え、市場が急拡大しました。その利便性が評価される一方で、今回の件は、法律に基づかない民間業者が拡大する過程で生じた、法的なグレーゾーン、ひいては違法性の問題に捜査のメスが入った形と言えます。
この強制捜査は、業界全体に対して、適正なサービス提供のあり方、特に非弁行為の厳格な排除を強く求める警鐘となり、今後の業界の健全化に大きな影響を与えるでしょう。
今回の件は、社会保険労務士などの士業にとっても、法律事務の適正なあり方と消費者の保護を改めて考える重要な事例になったかなあと改めて感じました。