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Release: 2022/02/28 Update: 2022/02/28

年収130万円を超えた場合における「扶養」の取り扱い

年収130万円(60歳以上or障がい者は180万円)を超えた場合、社会保険の扶養(被扶養者)の収入要件を満たさないため、扶養から外されてしまうのが原則となります。

そこで、もし年収130万円を超えてしまった場合はどうなるのでしょうか?

 

結論から申し上げますと
たまたまその年だけ年収130万円(月収108,333円)を超えた場合は、最終的な判断は保険者(「協会けんぽ」や「健康保険組合」など)が行うことになっています。

厚生労働省の事務連絡<令和02年04月10日事務連絡>によりますと、保険者に対して、一時的な増加であればその年の扶養は取り消さないようにと通知しているため、保険者はその通知内容に従うことになるかと思われます。

よって、雇用契約書等で時給や勤務時間の増加が認められない場合は、その年の扶養は取り消されないと思われます。
つまり、たまたまシフトに入りすぎていたり、一時的に収入が増えたりした程度では、その年の扶養は取り消されないと思われます。

一方で、月収ベースで108333円を超える月が3月連続した場合は、継続して収入が増加したと判定される可能性が高いため、扶養から外れる形になるかと思います。

ただし、最終的な判断は保険者になるので、気になる場合は保険者に相談するのが一番の得策かと思います。

 

<おまけ>
俗にいう「扶養の4つの壁」というのがあります
なんだかゴチャゴチャしてしまうのは、税務上の金額と社会保険の金額とが混在しているため、混乱してしまうからだと思われます。

1)103万円の壁(税務上):配偶者控除(38万円)の上限・所得税がかからない上限(ちなみに住民税は100万円の壁)

2)106万円の壁(社会保険):社会保険に加入(月額88,000円以上(交通費は含まない)+週20時間以上+従業員501人以上+学生ではない+勤務期間が1年以上)
※ただし22年10月から要件改定となります(従業員501人→「101人」以上、勤務期間1年以上→「2か月超」)

3)130万円の壁(社会保険):106万円の壁該当者以外で扶養から外れた配偶者→社会保険に加入(60歳以上or障がい者は180万円)

4)150万円の壁(税務上):配偶者特別控除(38万円)の上限 ~年収201万円まで

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