12月は「職場のハラスメント撲滅月間」
今月は「職場のハラスメント撲滅月間」です
厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定めています。
職場のハラスメントをなくし、みんなが気持ちよく働くことができる職場環境つくりを推進するための広報・啓蒙活動を実施しています。
特に12月というのは、年末の業務繁忙と忘年会などでハラスメントが発生する可能性が高まることもあり、ハラスメント撲滅月間となっている経緯があるそうです。
また、R4年4月1日より労働施策総合推進法が改正され、パワーハラスメント(パワハラ)については「パワハラ防止のために雇用管理上必要な措置を講ずること」が、中小企業も含むすべての事業主に義務付けされました。
ハラスメントの種類
レッドカード(法整備等されていて該当者はアウト)
セクハラ(セクシャルハラスメント)
パワハラ(パワーハラスメント)
マタハラ(マタニティーハラスメント)
イエローカード(時と場合によるので注意が必要)
モラハラ(モラルハラスメント)
エイハラ(エイジングハラスメント)
ブラハラ(ブラッドハラスメント)
カスハラ(カスタマーハラスメント)・・・近年特に増えているハラスメント
リモハラ(リモートハラスメント)・・・コロナ以降に出現したハラスメント
ハラハラ(ハラスメントのハラスメント)
etc.
いろいろありますが今回はこれくらいにしておきます
パワーハラスメントの定義
労働施策総合推進法では次の3つのようそをすべて満たす言動を「パワーハラスメント」と定義しています。
1 優越的な関係を背景とした言動であること
2 業務上必要かつ相当な範囲を超えること
3 1・2により労働者の就業環境が害されるもの
注)
1「優越的な関係」は上司から部下に対してだけではなく、先輩後輩間や同僚間、部下から上司に対して行われるなど、様々な職務上の地位や人間会計上の優越性を俳諧に行われるケースも含まれます。
2「業務上必要かつ相当な範囲」とは、個人の受け止め方によって不満に感じる指示・注意・指導であっても「業務の適正な範囲内」であればパワハラには該当しません。
なので、ただ注意しただけでパワハラだというのは間違いで、業務の適正な範囲内であれば許容される行為になります。
職場のパワーハラスメント 6つの類型
①身体的な攻撃
②精神的な攻撃
③人間関係からの切り離し
④過大な要求
⑤過小な要求
⑥個の侵害
約35%の方がハラスメントを受けた経験あり
データによると、会社で働いている方で何らかのハラスメントを経験したことある方は34.8%だそうです。
ただ、本当のことを言えなくて、Yesと言えない方もおられるような気もしてますので、実際はもっと多いような気がしています。
会社としての対策はきちんと行われていますか?
会社としてハラスメント対策されているかがとても大切な事項となっているので、今一度以下のチェック項目をご確認いただければと思います。
チェックリスト
1.ハラスメントはダメという事業主(社長)の方針がきちんと全社員に伝わっていますか?
2.社員はハラスメントについてきちんと内容を正しく理解できていますか?
3.ハラスメント窓口を設置し、有効に機能していますか?
4.ハラスメントの相談を受けた場合に『迅速かつ適切』に対応できていますか?
5.ハラスメントの被害者に対して適切な配慮が行われていますか?
何かお悩み・ご質問等がございましたら、おおらかな『よかよか精神』がモットーの当事務所ですので、初めてのご相談でもお気軽にご相談ください