内定を通知した後に企業が内定を取り消した場合
内定を通知した後に企業が内定を取り消した場合
法的には 「解雇に準じた扱い」となり、慎重な対応が求められます。以下の点がポイントとなります。
1. 内定の法的性質
企業が内定を出した時点で、労働契約(始期付・解約権留保付労働契約)が成立したとみなされます。
つまり、内定の取り消しは 「解雇」に近いもの として扱われ、正当な理由が必要です。
2. 内定取消の正当な理由
内定取消が認められるのは、以下のような 「客観的で合理的な理由」 があり、かつ 「社会通念上相当」である場合に限られます。
**内定者の経歴詐称**(履歴書や職歴の虚偽申告など)
**重大な素行不良**(犯罪行為など)
**健康状態の悪化**(業務遂行が著しく困難な場合)
**経営上のやむを得ない事情**(業績悪化など)
特に 経営上の理由(業績悪化や採用計画の変更)での取り消し は、労働者側の責任ではないため、 違法と判断されるケース もあります。
3. 違法な内定取消とそのリスク
企業が正当な理由なく内定を取り消した場合、以下のような責任を負う可能性があります。
**損害賠償請求**(入社を前提に生活設計をしていた場合の損害など)
**労働契約上の義務違反**(内定を取り消せず、雇用しなければならないケース)
**不当解雇の可能性**(裁判などで無効とされる場合)
4. 企業が内定を取り消す際の注意点
企業側がやむを得ず内定を取り消す場合は、以下の対応を慎重に行うことが重要です。
1. 内定者へ十分な説明を行う(理由の開示と納得を得る努力)
2. 可能な限り代替案を提示する(配置転換や時期変更など)
3. 経済的補償の検討(損害を与えた場合の補償)
まとめ
内定の取り消しは「解雇」と同様に厳格な要件が求められます。特に **企業側の事情(業績悪化など)での取り消しは違法となる可能性が高い** ため、慎重な判断と適切な対応が必要です。もし内定取消を受けた場合は、状況に応じて弁護士や労働局などに相談することをおすすめします。