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Release: 2024/11/14 Update: 2024/11/14

12月2日からのマイナ保険証の取り扱い

来月12月2日より現在の健康保険証に代わり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行していくことになります。
マイナ保険証の取り扱いについて、最新の情報も含めてまとめましたので、ご参考にしていただければと思います。

 

「マイナ保険証についての取り扱い」(実務速報含む)

① 2024.12.2以降、基本的にはマイナポータルなどによりマイナンバーカードを使用して登録することで、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにして欲しいというのが政府の方針です。



  しかし、下記のように暫定処置があります。

② お手元にある健康保険証(協会けんぽや各健保組合)は、引き続き2025.12.2まで(1年間)使用できます。
(国保の場合は来年7月末で終了の場合もあります)



③ 2024.12.2以降、順次会社に自動的に、資格確認書が送られて来ます。
 おそらくこれは現在の保険証サイズのものと思われます。
 これを従業員様に配布して下さい。
 この資格確認書の有効期限は、5年と思われます。
(手元に届きましたら各自ご確認いただければと思います)



④ ③の資格確認書、現行の健康保険証のどちらを使用するか?ですが結論としてはどちらでも良いようです
  有効期限の長い資格確認書を使用し、健康保険証は会社が回収し、年金事務所へ通常通り返却するというのが会社の運用上良いかと思います。



⑤ ①で指摘したように、政府としてはマイナンバーカードを保険証として利用して欲しいという意図があります。
  そのため、1年以内(おそらく最大5年まではOKかも?)には、マイナンバーカードがなければ手続きして作って、保険証として使用できるように登録をしていくべきでしょう。



⑥ 2024.12.2以降に入社した従業員様には、資格確認書が届くと思われます
  これについては従業員様にとっても不都合はないと思います



⑦ 病院に行く時など、マイナンバーカードを持ち歩くことになりますが、このカード内に極めてコアな個人情報が含まれていく可能性があるので、紛失、盗難には十分お気をつけいただければと思います。

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